杉並区議会 2021-03-03 令和 3年予算特別委員会総務財政分科会-03月03日-01号
この算定要因でございますが、税制改正における税率の引上げ、加熱式たばこ及び軽量葉巻たばこの換算方式の見直しによる増額を踏まえまして、前年度と2年度の実績値を基に、増額と見込んだものでございます。 ◆松本みつひろ 委員 喫煙者1人当たりの税額が増えているというところを捉えての見込みということかなと思っております。
この算定要因でございますが、税制改正における税率の引上げ、加熱式たばこ及び軽量葉巻たばこの換算方式の見直しによる増額を踏まえまして、前年度と2年度の実績値を基に、増額と見込んだものでございます。 ◆松本みつひろ 委員 喫煙者1人当たりの税額が増えているというところを捉えての見込みということかなと思っております。
また、加熱式たばこ、あるいは軽量な葉巻たばこの増税も段階的に行われますので、この形からすると、ここ2、3年は小幅な減収はあっても、大きな億単位の大幅な減収はないというふうに見込んでおります。 ◆かいべとも子 ありがとうございます。
本案は、未婚のひとり親に対する区民税の軽減措置及び軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し等を行うとともに、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除等の特例措置、その他規定の整備を行うため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
たばこにつきましては、最近は軽い葉巻たばこと、こういうのが出ておりまして、リトルシガーというような物だそうでございます。これについては、税金が軽いためにちょっとお安くなっているというところで、普通のたばことの均等がどうなんだろうということで、これを普通のたばこと同じように合わせようということで、令和2年10月、令和3年10月という形で2段階で値上げをしていくと。
まず、2点のうち1点目として、紙巻きたばこに類似した軽量の葉巻たばこ、いわゆるリトルシガーについて、紙巻きたばこと同等の税負担となるよう、最低換算率を設定します。リトルシガーは、刻んだたばこの葉を、たばこ葉を含んだシートで包んだもので、葉巻たばこに分類されます。葉巻たばこのたばこ税は、葉巻たばこ1グラムにつき、紙巻きたばこ1本と換算し、税率を乗じることで計算します。
ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。 第四十八条第四項中「上欄に掲げる製造たばこ」の下に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)」を加える。 第五十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(法第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)」
2点目は、特別区たばこ税に関し、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し、課税免除の適用を受けるための手続簡素化のほか、規定を整備するものです。 課税方式の見直しにつきましては、本年10月1日からと令和3年10月1日からとの2段階で施行し、その他の改正につきましては公布の日から施行します。 3点目は、軽自動車税に関し、種別割の税率及び種別割の賦課徴収の特例を定めるものです。
ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。 第49条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)」を加える。 第51条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)」
まず、(1)で軽量な葉巻たばこ、いわゆるリトルシガーの課税方式の見直しでございます。 これは近年、紙巻たばこに類似するリトルシガーが登場し、紙巻たばこの代替品として注目をされているところでございますが、現在このリトルシガー、葉巻たばこに分類されており、製品重量が1グラムで紙巻たばこ1本に換算して課税しておりますが、製品重量の軽いことから紙巻たばこと比べて税負担が低くなっている状況にございます。
九点目は、軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、段階的に軽量な葉巻たばこ一本を紙巻たばこ一本に換算する方法とするものであります。 令和二年十月一日から施行いたします。 十点目は、特別区たばこ税における輸出免税の適用に当たって、必要となる書類の提出を不要とする等、輸出免税制度に係る手続を簡素化するものであります。 公布の日から施行いたします。
まず、(1)葉巻たばこの課税の見直しにつきましては、これまで重量で換算していた軽量な葉巻たばこの課税において、1年間の経過措置を経て重量から本数で算定することとするものでございます。 続きまして、(2)たばこ税の課税免除の見直しでございます。たばこの卸売販売業者等が①、②の記載を売渡しする場合において、税関の輸出証明書等の書類を保存している場合は、その提出を省略するものでございます。
(3)軽量な葉巻たばこに係るたばこ税について、最低税率を設定し、2年をかけて段階的に最低税率を引き上げます。(4)卸売販売業者等が製造たばこを輸出する目的等で売り渡す場合のたばこ税の課税免除の手続を簡素化します。(5)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。(6)軽自動車税の環境性能割に係る非課税措置の特例の適用期限を6か月延長します。
また、住民税の非課税措置および所得控除について、未婚のひとり親をそれぞれの対象に加えるほか、軽量な葉巻たばこの課税方式を変更するなど、所要の改正を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第42号・練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、未婚のひとり親に対する区民税の軽減措置を講じ、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し等を行うとともに、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除等の特例措置を講じ、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下その概要について申し上げます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、未婚の独り親に対する税制上の措置を講じ、寡婦・寡夫控除、葉巻たばこの課税方式等を見直し、及び新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置を講じるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十七号は出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
最後に、たばこ税に関する改正でございまして、重量比例課税としている葉巻たばこにつきまして、国のたばこ税と同様、軽量な葉巻たばこの課税方式を見直し、1本当たりの重量が1グラム未満のもの1本を、紙巻たばこ1本に換算するものでございます。
次に、3)軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しでございますが、軽量な葉巻たばこの課税を、紙巻たばこ1本に換算する本数課税方式に変更するもので、施行期日は令和2年10月1日でございますが、令和3年9月まで経過措置を設けるものでございます。 3ページをごらん願います。
次に、項番2番は、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しです。 たばこ税の課税標準のうち1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、重量比例課税から本数課税方式へ見直すものです。 ただし、令和2年10月からの1年間においては経過措置を講じ、最低税率を段階的に引き上げます。 施行日は、経過措置は令和2年10月1日、経過措置終了は令和3年10月1日となります。
本件は、地方税法等の改正に伴い、未婚の独り親に対する税制上の措置を講じ、寡婦(寡夫)控除、葉巻たばこの課税方式等を見直し、及び新型コロナウイルス感染症に係る特例措置を講じるとともに、規定の整備を図る必要があるので、御提案申し上げる次第でございます。 改正内容の詳細につきましては、五月二十六日の当委員会で御報告させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。
第62号議案は、大田区特別区税条例等の一部を改正する条例で、地方税法等の改正に伴い、区民税の非課税範囲を見直すとともに、たばこ税に関して、葉巻たばこの課税方式を見直すほか、規定を整備するため改正するものでございます。 第66号議案は、包括外部監査契約の締結についてで、契約の相手方は公認会計士の大古場 雅氏、契約金額は1210万円を上限とする額でございます。